各制度の概要
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特定疾病給付金組合員または配偶者の方が以下の場合に保険金をお支払いします。 ●余命6ヵ月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。 ※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点では確定された金額ではありません。 ※7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、それぞれ1回のみです。 ※7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約は、それぞれ7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合に消滅します。 ※特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(II型)は消滅します。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約も消滅します。 |