各制度の概要

特定疾病給付金

保障内容

組合員または配偶者の方が以下の場合に保険金をお支払いします。
○所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
○急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき
○急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の手術を受けられたとき

死亡・所定の高度障害の場合(三大疾病でも、それ以外の事由でも)は、死亡・高度障害保険金(年金原資)をお支払いします。

●余命6ヵ月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。
(リビング・ニーズ特約)

※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点では確定された金額ではありません。

※7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、それぞれ1回のみです。

※7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約は、それぞれ7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合に消滅します。

※特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(II型)は消滅します。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約も消滅します。

このページのトップへ