制度の特長
保 障 内 容 |
「福祉保険制度」は、各事業だけでは不足する部分を補完することのできる保障内容となっております。 |
保 険 料 |
全国の組合員(加入者)によるスケールメリットにより、安定した制度運営と手頃な保険料を実現しています。 また、ファミリー年金については、配当金の還付(令和4年度配当率約49.78%)があった場合には、実際の保険料負担は軽減されます。
※ファミリー年金は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕組みとなっています。
※配当率は今後変動することがありますので、将来のお支払いを約束するものではありません。
※配当率はお支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。 配当率は加入者数・支払保険金額の多寡により変動しますので、1年経過後確定しましたらご通知します。
※ファミリー年金以外の制度(傷病休職給付金・入院費用給付金(女性疾病給付金含む)・特定疾病給付金・元気づくりサービスコース)には配当金はありません。
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毎年、11月1日〜翌年10月31日までの1年ごとの保険期間となっており、1年に一度の加入募集期間に保障内容を見直すことができます。生活・健康などの状況により、その時に必要と感じる保障内容の見直しを図ったり、家族構成の変化により家族の保障を拡充したり、1年ごとの自在性があります。
◎「福祉保険制度」に加入するには?
・各所属所を通じて加入募集資料を配付します。募集期間は毎年異なります(6月〜7月頃予定)ので、本ホームページや広報誌等でお知らせします。
制度の沿革
福祉保険制度は、地方公務員等共済組合法第112条第1項第6号及び公立学校共済組合定款第27条第4号の規定に基づき、公立学校共済組合の福祉事業として、長期給付及び短期給付を補完することを目的とした制度です。
昭和63年3月導入以降、これまでの主な制度の沿革と給付内容は、次のとおりです。
昭和63年3月 |
「福祉保険制度(ファミリー年金)」の導入 |
(内容)
長期給付事業の補完
公立学校共済組合から支給される遺族共済年金の額が、退職共済年金の3/4相当額となることから、退職共済年金額の1/4相当額を遺族等に給付されるもの |
平成6年3月 |
「遺児加算プラン」の導入(現在の「遺児育英給付金」) |
(内容)
加入者のこどもをファミリー年金の受取人とし、遺児の育英資金・進学資金の確保を目的としたもの |
平成13年11月 |
「元気回復給付金」の導入(現在の「特定疾病給付金」) |
(内容)
以下の場合に支払われるもの
○所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
〇急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき
〇急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の手術を受けられたとき |
平成17年11月 |
「入院費用給付金」の導入 |
(内容)
短期給付事業の補完
病気やケガによる入院時の医療費自己負担部分が給付されるもの |
平成25年11月 |
「新基本プラン(ファミリー年金の一部)」の増設 |
(内容)
最新データに基づき、各年代において必要となる年金額・年金受取期間の再設計を行った、新しくベースとなる保障 |
「配偶者コース(ファミリー年金の一部)」の増設 |
(内容)
配偶者の死亡・高度障害時の保障を行うもの |
「傷病休職給付金」の導入 |
(内容)
短期給付事業の補完
病気やケガで働けなくなった場合に、減少してしまう毎月の収入を補完するもの |
「こどもコース(入院費用給付金の一部)」の増設 |
(内容)
短期給付事業の補完
加入者のこどもの病気やケガによる入院時の医療費自己負担部分が給付されるもの |
平成27年11月 |
「入院費用給付金」上位所得者区分コース(Bコース)増設 |
(内容)
上位所得者区分における医療費自己負担限度額の引き上げに対応するためのコース |
平成29年11月 |
「特定疾病給付金」7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約の増設 |
(内容)
以下の場合に支払われるもの
7大疾病保障特約
〇所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
〇急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)・
慢性腎不全・肝硬変を発病して、所定の状態になられたとき
〇急性心筋梗塞・脳卒中の治療のために、所定の手術を受けられたとき
がん・上皮内新生物保障特約
〇所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されたとき
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令和2年11月 |
「福祉保険制度(ファミリー年金・入院費用給付金・特定疾病給付金・元気づくりサービスコース)」の退職後継続を開始 |
(内容)
組合員資格喪失後も前年度プランの保険金額以下で継続可能 |
「福祉保険制度(入院費用給付金・特定疾病給付金・元気づくりサービスコース)」継続可能年齢の変更 |
(内容)
退職後継続開始に伴い、継続可能年齢を変更 |
令和4年11月 |
「福祉保険制度(ファミリー年金・入院費用給付金・特定疾病給付金)」の配偶者コースの加入範囲拡大 |
(内容)
事実上の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者)についても対象に追加 |
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