各制度の概要

傷病休職給付金

組合員の方が病気やケガで働けなくなった場合に保険金をお支払いします。

「傷病休職給付金」の概要

有給休職期間(1年)は給与の支給が8割となります。また、無給休職期間(2年)は「傷病手当金(最長通算1年6ヵ月間)」「傷病手当金附加金(6ヵ月間)」が毎月の収入を補完しますが、休職前の収入と比べて減少してしまいます。

傷病休職給付金は、病気やけがにより連続して90日(免責期間)を超えて就業障害(休職)が継続した場合、最長3年、保険金月額(デジタルパンフレットP14 注)を支給します。

※令和4年4月1日地方公務員給与実態調査結果(総務省)「職種別、年齢別職員数」
 「職種別職員の平均給与額」の高等学校教育職平均年齢(44.8歳)から推計

③ ①の額に適用する標準報酬月額(支給直前12ヵ月の平均)
④ ③で算定した傷病手当金・附加金の額。標準報酬日額(③÷22)×3分の2×日数(この例では22日)

補償内容

(注)

  • 保険金月額は、年齢と保険料に応じた1か月ごとの給付額です。
  • 免責期間(90日)経過後、傷病で就業できない場合、給与の有給・無給、共済組合の傷病手当金の支給の有無にかかわらず、当該保険金月額をお支払いします。(給付期間の中途で就業(復帰)した場合は、就業後の期間に係る保険金月額は所定の算式で算定した額をお支払いします。)(デジタルパンフレットP40参照)
  • 免責期間中に就業復帰した場合はお支払い対象となりません。
  • 共済組合から給付される傷病手当金・傷病手当金附加金とは別に手続きが必要です。(傷病で就業できない状態については、別途証明書をご提出いただきます。)

*年齢は令和6年11月1日現在の満年齢です。

*保険料は年齢・性別により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。

*本制度の契約者は団体(公立学校共済組合)であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。
したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(公立学校共済組合)との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。

【お取扱いできない事項の例】

  • 保険期間の変更
  • 保険料の払込方法の変更    など
このページのトップへ