各制度の概要
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傷病休職給付金組合員の方が病気やケガで働けなくなった場合に保険金をお支払いします。 有給休職期間(1年)は給与の支給が8割となります。また、無給休職期間(2年)は「傷病手当金(最長通算1年6ヵ月間)」「傷病手当金附加金(6ヵ月間)」が毎月の収入を補完しますが、休職前の収入と比べて減少してしまいます。 傷病休職給付金は、病気やけがにより連続して90日(免責期間)を超えて就業障害(休職)が継続した場合、最長3年、保険金月額(デジタルパンフレットP14 注)を支給します。 ※令和4年4月1日地方公務員給与実態調査結果(総務省)「職種別、年齢別職員数」 ③ ①の額に適用する標準報酬月額(支給直前12ヵ月の平均) (注)
*年齢は令和6年11月1日現在の満年齢です。 *保険料は年齢・性別により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。 *本制度の契約者は団体(公立学校共済組合)であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。 【お取扱いできない事項の例】
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