よくあるご質問

「福祉保険制度」よくあるご質問

「福祉保険制度」について皆さまからよせられるご質問をまとめております。

「福祉保険制度」(制度全体)についてお答えします。
「ファミリー年金」についてお答えします。
「傷病休職給付金」についてお答えします。
「入院費用給付金」についてお答えします。
「特定疾病給付金」についてお答えします。
「元気づくりサービスコース」についてお答えします。
退職後のお取扱いについてお答えします。
■

「福祉保険制度」(制度全体)についてお答えします。

Q1. 保障期間はどうなっていますか?
A1. 毎年11月1日〜翌年の10月31日の1年間となります。更新時に特に申し出のない限り自動的に毎年更新します。
Q2. 保険料・サービス運営費の徴収はどのようにして行うのですか?
A2. 組合員の指定する口座から、毎年10月22日と翌年4月22日に6カ月分の保険料とサービス運営費の振替を行います。(22日が金融機関の休業日のときは翌営業日に振替を行います。)
Q3. 保険料・サービス運営費の徴収ができない場合はどうなりますか?
A3. 残高不足等によって振替未了となった場合には、翌月の22日に再度口座振替を行います。しかし、再度振替未了となった場合は、「自動脱退のお知らせ」とともに専用の「郵便払込通知票」を送付しますので、定められた期日までに組合員自身が払込むことになります。払込がない場合は、自動脱退になります。
Q4. 年末調整用の生命保険料控除証明書はいつ頃、送付されますか?
A4. 年末調整用の生命保険料控除証明書は、10月中旬から下旬にかけて、ご自宅宛てに送付いたします。
Q5. 期間途中での保障内容の変更(脱退も含む)はできますか?
A5.

期間途中での保障内容の変更(脱退も含む)はできません。ただし、下記の内容については、変更が可能ですので、お問合わせ先までご連絡ください。

【期間途中での変更が可能な事項】
・受取人変更、住所変更、口座変更、氏名変更等は変更可能です。

【お問合わせ先】
公立学校共済組合福祉保険制度担当
フリーダイヤル:0120-778-599
受付:月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)10時〜16時

Q6. 請求はどこにすればいいですか?
A6.

下記にお電話にてご連絡ください。
【お電話によるご請求・お問い合わせ】
福祉保険制度請求相談センター
お問い合わせ先:0120-660-998
受付:月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)10時〜16時
なお、入院費用給付金の請求については、お電話によるお問い合わせの他に、メール等による請求連絡票での請求書類の請求も可能です。
詳細については、「ご請求について」ページをご参照ください。

Q7. 事実上の配偶者の加入にあたって、要件はありますか?
A7.

令和4年11月1日加入より、福祉保険制度(ファミリー年金・入院費用給付金・特定疾病給付金)の配偶者コースの加入範囲を拡大しました。

配偶者の取扱いには事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。事実上婚姻関係にある方とは以下の要件すべてに該当する必要があります。

①その方が、現在組合員と生計を一にしていること

②その方の住民票に記載された住所が、組合員の住民票と一致すること

なお、該当する方のご請求に際しては住民票等の添付が必要となります。提出された住民票等により上記②の状態が確認できない場合には、保険金を支払うことができません。

事実上の配偶者を死亡保険金受取人に指定する場合は、加入申込書の保険金受取人コード「9」を指定し、氏名を1名のみカタカナでご記入ください。

制度ごとの加入要件については、デジタルパンフレットに記載がありますので、併せてご確認ください。

傷病休職給付金・入院費用給付金のご請求の際には、以下をご注意ください。

  • 被保険者本人から請求ができない場合に、事実上の配偶者が代わって請求することはできません。
  • 被保険者本人が死亡後に請求する場合、事実上の配偶者は請求できません。(法定相続人からの請求となります。)
■

「ファミリー年金」についてお答えします。

Q1. 遺族厚生年金が支給されない場合でも「ファミリー年金」は支払われますか?
A1. 支払われます。「ファミリー年金」は公立学校共済組合独自の制度であることから、公的遺族年金である遺族厚生年金が支給されない場合でも、支払条件に該当した場合、指定された受取人に「ファミリー年金」が支払われます。
Q2. 夫婦共に働いている場合、「ファミリー年金」は支払われますか?また、夫婦共に組合員の場合はどうなりますか?
A2. 「ファミリー年金」に加入している場合は、支払われます。どちらも組合員である場合も支払われますが、ご加入の際はそれぞれ本人として加入してください。
Q3. 配偶者コースに加入する場合の加入要件はありますか?
A3.

組合員本人が、ファミリー年金の新基本プランに加入した場合か、従来の基本加入、2倍プラン、3倍プランに継続加入をしている場合は、配偶者も告知内容を確認のうえ加入することができます。(組合員本人が死亡給付金に加入している場合は、配偶者コースには加入することができません。)

Q4. 保険料は掛け捨てですか?
A4. 掛け捨てですが、ファミリー年金は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお支払いする仕組みとなっています。配当率はお支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。(なお、傷病休職給付金、入院費用給付金(女性疾病給付金含む)、特定疾病給付金、および元気づくりサービスコースについては配当金はありません。)
Q5. 配当金の受取方法の選択はいつ行うのですか?
A5. 配当金の受取方法の選択については、加入時に「手続書(申込書)」で行います。変更の場合にも毎年の募集期間中に「手続書(申込書)」で行います。ただし「毎年受取型」から「毎年積立型」への変更はできません。
なお、「ファミリー年金」に新規加入される方で指定がない場合は「毎年積立型」になります。
「毎年積立型」の場合、配当金は引受生命保険会社所定の利率(この利率は、金利水準等の状況変化により変動することがあります)で積立てておき、保険金をお支払いするとき、または脱退時にご契約者へお支払いします。
※適用される引受生命保険会社(幹事生命保険会社)の利率についてはホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/)でご確認ください。
■

「傷病休職給付金」についてお答えします。

Q1. 「傷病休職給付金」だけの加入はできますか?
A1. 「ファミリー年金」への加入が条件となります。
Q2. 「傷病休職給付金」は、どのような傷病による就業障害でも補償期間は同じですか?
A2. 同じです。所定の就業障害(病気・ケガ・精神障害)となった場合は、補償期間は一律で最長3年となります。
Q3. 「傷病休職給付金」の補償額と保険料は毎年ずっと同じですか?
A3. 年齢区分に応じて、補償額・保険料は異なります。
Q4. 「傷病休職給付金」も他の制度同様、退職後も続けることができますか?
A4. 「傷病休職給付金」は現職中の就業障害に対しての補償ですので、退職後の継続はできません。
Q5. 「傷病休職給付金」には配当金がありますか?
A5. 「傷病休職給付金」に、配当金はありません。
■

「入院費用給付金」についてお答えします。

Q1. 「入院費用給付金」だけの加入はできますか?
A1. 「ファミリー年金」への加入が条件となります。
Q2. 新規で申し込みました。申込時点では健康で告知内容にも問題なかったのですが、その後体調を崩し効力発効日(11月1日)前の10月10日に病院で診断を受け、11月5日から入院しました。保険金給付の対象になりますか?
A2. 入院費用給付金は効力発効日(11月1日)以降に被った病気およびケガの入院が補償の対象となります。したがって、効力発効日前に被った傷病による入院は支払の対象となりません。
Q3. 請求時に提出する診断書は、どのような診断書でもよいのですか?
A3. 傷病等で休職する時に学校等に提出する様な簡易な(簡単な)診断書や、退院証明書等は受付けられません。所定の項目が記載された詳細な診断書が必要となります。
Q4. 配偶者コースおよびこどもコースに加入する場合の加入要件はありますか?
A4. 組合員本人がファミリー年金と入院費用給付金に加入していることが条件となります。
Q5. 日帰り入院でも支払われますか?
A5. 日帰り入院の場合でも支払の対象となります。ただし、日帰り入院かどうかの判断は医師が行います。日帰り入院の場合は、診断書上入院日と退院日に同じ日が記載されます。ご請求の前に、日帰り入院に該当するかについて医師に確認のうえご請求願います(外来での治療は「日帰り入院」に該当しません)。
Q6. 女性疾病給付金を付けています。帝王切開や流産・早産も支払の対象となりますか?
A6. 異常分娩は支払の対象となります。ただし、異常分娩の原因となった疾病等が効力発効日前から発症していた場合は、対象外となるケースもありますのでご注意ください。
Q7. 「入院費用給付金」には配当金がありますか?
A7. 「入院費用給付金」に、配当金はありません。
■

「特定疾病給付金」についてお答えします。

Q1. 最近3カ月以内に人間ドックで再検査を受けましたが、加入できますか?
A1. 最近3カ月以内に検査を受けていても、申込日現在既に結果が判明しており、告知内容に該当していれば加入できます。加入資格の詳細については、デジタルパンフレットでご確認ください。
Q2. 「特定疾病給付金」だけの加入はできますか?
A2. 本人は「ファミリー年金」への加入が条件となります。ただし、現在5万円プランに加入されている本人のみ「ファミリー年金」への加入がなくても継続して加入することができます。
Q3. 組合員本人が5万円プランに加入し、配偶者が10万円プランまたは15万円プランに加入することはできますか?
A3. できます。「特定疾病給付金」は本人が加入すれば、配偶者は告知内容を確認のうえどのプランにも加入できます。
Q4. 指定代理請求者とは何ですか?
A4. 「特定疾病給付金」には、「指定代理請求」という制度があります。指定代理請求とは、加入者本人が病名告知を受けない(例えば、本人が、悪性新生物(がん)であるという告知を受けていない場合)など特別な事情がある場合に、あらかじめ指定した方(配偶者等、本人の3親等内の親族)が被保険者の代理人として特定疾病保険金を請求することができる制度です。したがって必ず、手続書(申込書)で指定代理請求者の記入をお願いします。
Q5. 「特定疾病給付金」には、配当金がありますか?
A5. 「特定疾病給付金」に、配当金はありません。
Q6. 特約を付加する場合は、7大疾病保障特約とがん・上皮内新生物保障特約はセットになりますか?
A6. どちらか一方のみを付加することもできます。
■

「元気づくりサービスコース」についてお答えします。

Q1. 「元気づくりサービスコース」だけの加入はできますか?
A1. 「ファミリー年金」への加入が条件となります。ただし、現在加入されている方は、「ファミリー年金」または「特定疾病給付金」のいずれかに加入されていれば、ご継続いただけます。
Q2. 配偶者は加入できますか?
A2. 組合員本人だけが本コースに加入できますが、電話相談サービス等はご家族(扶養家族)でご利用いただけます。
Q3. 「元気づくりサービスコース」のサービス料も年末調整の対象となりますか?
A3. 「元気づくりサービスコース」のサービス料は保険料ではありませんので、生命保険料控除の対象とはなりません。
■

退職後のお取扱いについてお答えします。

Q1. 退職後は、加入している「福祉保険制度」はどうなりますか?
A1. 退職後も前年同様の保険金額以下で、「福祉保険制度」を継続することが可能です。(傷病休職給付金は、退職月の末日で脱退します。)ご対象の方には7月頃、更新手続書をご自宅宛てに送付します。
Q2. 継続の手続は必要ですか?
A2.

不要です。毎年7月頃にご自宅宛てに更新手続書が送付されます。現職同様に脱退のお申し出がない場合は、継続可能年齢までの継続となります。

Q3. 継続加入中は、保険金の増額等、加入内容の変更はできますか?
A3. 退職後継続期間中は、加入内容の増額はできませんのでご了承ください。ただし、毎年の募集期間中に減額・脱退することは可能です。(変更手続きを行った場合、同年11月1日より内容が変更になります。)
このページのトップへ