令和4年11月1日加入より、福祉保険制度(ファミリー年金・入院費用給付金・特定疾病給付金)の配偶者コースの加入範囲を拡大しました。
配偶者の取扱いには事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。事実上婚姻関係にある方とは以下の要件すべてに該当する必要があります。
①その方が、現在組合員と生計を一にしていること
②その方の住民票に記載された住所が、組合員の住民票と一致すること
なお、該当する方のご請求に際しては住民票等の添付が必要となります。提出された住民票等により上記②の状態が確認できない場合には、保険金を支払うことができません。
事実上の配偶者を死亡保険金受取人に指定する場合は、加入申込書の保険金受取人コード「9」を指定し、氏名を1名のみカタカナでご記入ください。
制度ごとの加入要件については、デジタルパンフレットに記載がありますので、併せてご確認ください。
傷病休職給付金・入院費用給付金のご請求の際には、以下をご注意ください。
- 被保険者本人から請求ができない場合に、事実上の配偶者が代わって請求することはできません。
- 被保険者本人が死亡後に請求する場合、事実上の配偶者は請求できません。(法定相続人からの請求となります。)
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