各制度の概要
特定疾病給付金
保障内容
- 主契約
- 組合員または配偶者の方が以下の場合に保険金をお支払いします。
○所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
○急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき
○急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の手術を受けられたとき
- 年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点で確定された金額ではありません。
死亡・所定の高度障害の場合(特定疾病でも、それ以外の事由でも)は、
死亡・高度障害保険金(年金原資)をお支払いします。
- 特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複しては支払われません。
- 特約
- 特定疾病給付金(主契約)に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約を付加することで、従来の特定疾病に加え、保障範囲を7大疾病に拡大、また、上皮内新生物の保障を加えて厚くすることができます。
<保障範囲拡大イメージ>
- 「悪性新生物(がん)」には、悪性黒色腫以外の上皮内がんや上皮内新生物を含みません。
- 「悪性新生物(がん)」には、悪性黒色腫以外の皮膚がんも含みます。
- 「急性心筋梗塞」「脳卒中」の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。
●余命6ヵ月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。(リビング・ニーズ特約)
- 特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点では確定された金額ではありません。
- 7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、それぞれ1回のみです。
- 7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約は、それぞれ7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合に消滅します。
- 特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(II型)は消滅します。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約も消滅します。