各制度の概要

特定疾病給付金

保障内容

主契約
組合員または配偶者の方が以下の場合に保険金をお支払いします。
○所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
○急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき
○急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の手術を受けられたとき
闘病のための費用(特定疾病保険金)を2年間にわたって、
月額 約5万円(年金原資 120万円)
月額 約10万円(年金原資 240万円)
月額 約 15万円(年金原資 360万円)
のいずれかをお支払いします。
  • 年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点で確定された金額ではありません。
死亡・所定の高度障害の場合(特定疾病でもそれ以外の事由でも)は、
死亡・高度障害保険金(年金原資)をお支払いします。
  • 特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複しては支払われません。
特約
特定疾病給付金(主契約)に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約を付加することで、従来の特定疾病に加え、保障範囲を7大疾病に拡大、また、上皮内新生物の保障を加えて厚くすることができます。

<保障範囲拡大イメージ>

主契約
特定疾病(または死亡・高度障害)
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)
悪性新生物(がん)/急性心筋梗塞/脳卒中
 特定疾病のいずれかで所定の状態(悪性新生物(がん)は診断確定)となったときに、保険金をお支払いいたします。

7大疾病保障特約
7大疾病(特定疾病+4疾病)
重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)/慢性腎不全/重度の糖尿病/肝硬変悪性新生物(がん)/急性心筋梗塞/脳卒中
 7大疾病のいずれかで所定の状態(注3)に該当(悪性新生物(がん)は診断確定)された場合に、保険金をお支払いいたします。
  • 「悪性新生物(がん)」には、悪性黒色腫以外の上皮内がんや上皮内新生物を含みません。
  • 「悪性新生物(がん)」には、悪性黒色腫以外の皮膚がんも含みます。
  • 「急性心筋梗塞」「脳卒中」の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。

●余命6ヵ月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。(リビング・ニーズ特約)

  • 特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点では確定された金額ではありません。
  • 7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、それぞれ1回のみです。
  • 7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約は、それぞれ7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合に消滅します。
  • 特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(II型)は消滅します。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約も消滅します。